もうすぐ40歳の方へ
・40歳を過ぎたら、介護保険料を払うのはご存知かと思います。40歳から64歳の間は、健康保険料の一部として会社のお給料から天引きされます。ですが、65歳以上は給料から天引きされません。
65歳以上は自分で払います。
・65歳以上は、会社に勤めていても介護保険料は自分で払わなければいけません。
➀納入通知書で金融機関窓口等で納入する。
②口座振替依頼書に記入し、金融機関窓口へ提出。そして、最終的には・・・年金から天引きされる!!
妻(被扶養者)が65歳になったら介護保険料はどうなる?
・40歳から64歳で会社員の妻(被扶養者)は介護保険料の負担は夫の分だけの支払いでよかったのですが、妻(被扶養者)が65歳になった場合は、年金から介護保険料が天引きされてしまいます。