経営者の妻、役員をしている方、フリーランス、個人事業主は基本的には、育児休業給付金がもらえません。
なぜかというと、育児休業給付金は雇用保険から貰えるから。雇用保険に加入し、保険料を支払っている人が貰えるのです。
でも、周りの従業員と同じように働いている経営者の妻も貰えないの?!と疑問に思う方もいるかもしれません。
雇用保険に加入するメリット
・育児休業給付金がもらえる。
・失業給付金がもらえる。
・再就職手当がもらえる。
・高齢者雇用継続給付金がもらえる。
・教育訓練給付金がもらえる。
・介護休業給付がもらえる。
全てに条件がありますが、ざっと書いてもこんなにお得です。
雇用保険のデメリット
・毎月のお給料から雇用保険料を支払うこと。
・会社側も雇用保険料を支払うので、会社側も手続きの負担が増えること。
経営者の妻はどうすればいい?
- 毎月他の従業員と同じような待遇なら、「同居親族の雇用実態証明書」を最寄りのハローワークに提出する。
- 添付資料は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(他の従業員の分も)、雇用契約書、法人の場合は履歴事項全部証明書、雇用保険日保険者資格取得届または資格取得確認通知書 本当に他の従業員と同じ待遇ですよっていう証明が必要になる。
出産は申請できるが、育児は申請できない。
- 基本的には、経営者の妻、役員、個人事業主、フリーランスの方は出産に伴なう産休手当・社会保険料免除は申請できる。
- 育児に伴う育休手当・社会保険料免除の申請ができない。
今後の日本はどうなる??
- 政府は、フリーランスや自営業向けの育休期間中の給付の創設を検討しているらしい。
- あくまでも・・検討です。少子化なので、期待したいですね!