傷病手当金とはなに?
「傷病手当金」とは、会社員が病気やケガで働けず会社を休んだとき、加入している健康保険組合から支給されるものです。支給の条件を満たしていれば、傷病手当金を受給できます。被保険者と被扶養者が安心して生活を続けられるように、このような制度が整えられています。自営業にはない会社員の特権ですね!
気を付けたい待機期間
待機期間とは、連続して休む最初の3日間のこと。この3日間は、土日も可能。土日休みで、月曜のみ有給を使うこともできます。そうすると、火曜から傷病手当金の申請ができるのです。例えば、同じ病気で、欠勤中は傷病手当金をもらい、一時的に復帰して、また欠勤して傷病手当金を貰う際、待機期間のカウントはしなくていいのです。同じ病気なら、最初の1回の待機期間だけで済みます。一時的に復帰して、また待期期間だと思ってる人結構多いので注意してください。
どのくらいの期間もらえるの?
今までは、病気をして、復帰をしても起算1年半でしたが、制度が変わり、実際に休んだ期間(通算)だけもらえることに変わったのです。
通算で1年半傷病手当金を請求できるようになったのはかなりメリットですね!
引用:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
1年6ヵ月って・・・?月ごと?日ごと?
日ごとです。1年半は、約549日。こちら暦では変わってきますが、おおよそ549日支給されます。ガンの闘病生活はホルモン治療等で長くなる場合、助かりますね。仕事をして、休んでまた仕事をしても、休んだ部分だけのカウントになってきます。